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最低賃金の影響受ける中小企業、業態転換を支援 経産省

日本経済新聞
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  • 小山内行政書士事務所 代表

    昨日公開された第3回の公募要領を先程読み終えましたが、釈然としませんでした。

    一部の要件が緩和されていますが、複雑になっています。それに伴い、手続きも複雑になっています。また、記事にもあるとおり、新たに最低賃金枠が設定され、また、大規模賃金引上枠も設定されました。

    ただ、そもそも経産省は賃金について所管しないにもかかわらず、賃金に関連して予算を執行するというのは、問題ではないでしょうか?

    何よりも、これでは、本当に最低賃金の引上で苦しむ中小企業の支援にはなりません。

    これだけ複雑な手続きであり、他の補助金とは異なり、認定経営革新等支援機関の支援が必須(=報酬が発生する)であり、そのうえ、原則として補助事業事業終了後(1年後~)に補助金が支払われます。

    となると、複雑な手続きに対応するだけの社内リソースを確保でき、認定機関への報酬の支払いや当面の運転資金を確保できる企業しか、救済されないこととなります。

    これに対し、最低賃金の引上げは、すべての企業に適用されるわけです。

    これでは、企業間の格差が、不当な形で広がることとなります。


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