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エステの超音波照射器「HIFU」 使用実態を調査へ

朝日新聞デジタル
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    Interstellar Technologies K.K. Founder

    クリニックがやらないと違法だよこれは。


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    専修大学 商学部教授

    高密度焦点式超音波(HIFU=High Intensity Focused Ultrasound)を美容目的に使っているとのことですが、医療に使われるものは医療機器認証がとられていることがほとんどで、そうであれば医療従事者が使う場合を想定した上でのある程度の安全性は検証されている一方、市販の誰でも買える商品は、医療機器として人体に対する安全性と肌への有効性が検証できていない商品です。

    このような非医療機器を「医療効果をうたって販売」すれば薬機法違反として販売業者に重い罪が課されますが、業者側は法令違反の範囲を熟知しており、法的責任を回避できる形で販売しています。売るのは、消費者がいるからにほかなりません。

    これらの商品はおよそイメージ(印象)で売られており、データのようなものがあっても、「個人の感想です」と書くか、うまくいった例だけを載せるなどをしていることが多く、実は他の要因(生活習慣の改善など)が功を奏しているかもしれません。つまり、科学的には説明能力のないものを、「例」として載せています。医療レベルが求められる領域(医療用医薬品など)では、詐欺的商法にあたるため、許されることではありません。

    効果が怪しいばかりでなく、基本的に「研究用の道具」の扱いで販売されていることから取り締まれず、通常の使用法で使って起きた事故は使用した本人の責任になり、製造メーカーは健康被害についておそらく取り合ってくれません。例えるなら、「刃物」で手を切ったのは、「刃物」自体が悪いのではないという理屈です。

    医療機関ではないエステが「(医療行為でない)施術」を行うことは法規上グレーゾーンで、洗顔の範囲なら可能でしょう。医療機器を使えば医療行為とみなされ、医師法違反でしょう。したがって、エステは、医療機器ではない未検証の「研究用の道具」を使用していると思います。

    もとより業者側の責任の範囲が狭いことに納得がいかない場合は、利用・使用してはならないサービス・商品でした。報道からは、被害が相次ぎ、販売業者の責任を問うこともできないため、「刃物」を売ることに制限を加えようとする流れが生まれていると解釈できます。


  • Chemical Manufacturer Chief Researcher

    最近、ほくろを取ったりなど顔面にレーザーを打ち込む用事がちょこちょこあるのでクリニックに良く行くのですが、このHIFUも頻繁に見かけますね。超音波を打ち込みたい用事はないのでスルーしてました。てっきり厚労省の認可を得た医療機器なのかと思ってましたが(レーザーとかはそうなので)、違うようですね。

    HIFU: High Intensity Focused Ultrasound
    です。集束超音波治療法。美容用途で使うにはまだ研究と実績が足りないかな?


    クリニック以外でも使ってるところがあるってことですね。そらだめですわ。医者の元で使わないと。


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