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受信料訴訟、二審も立花氏敗訴 東京高裁

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  • サイバー大学客員教授 弁護士

    詳細は分かりませんが、訴訟費用確定処分の手続きをしていなかったのでしょうかねえ???

    訴訟費用が確定されれば強制執行もできる債権になるので、当然、相殺もできるはずです。

    手抜きをしていたのかな〜。


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