米フェイスブック、18歳未満対象のターゲティング広告を制限
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米国では、13歳未満の子どもを対象としたマーケティング活動を規律し個人情報を保護するための法律として、児童オンラインプライバシー保護法(Children's Online Privacy Protection Act: COPPA)が制定されて久しいですが、それを自主規制として18歳まで引き上げる試みと言えるでしょう。
COPPA制定当初より、13歳以上の子どもや青少年についても、リスクのある行動を自制するための認知的機能が未熟であって保護が必要との指摘がなされていました。
ちなみに、 米国には The Children’s Television Act もあり、12歳以下を対象としたテレビ番組での広告時間について規律が設けられています。オンライン広告だけに規制があるわけではありません。
なお、EUの一般データ保護規則(GDPR)にもCOPPAと類似する規定があり、同意能力のあると認める子どもの年齢を設定し、その年齢以下の子どもの個人情報の処理については親権者等の同意取得を義務付ける仕組みが導入されています。
日本の場合、子どもや青少年だけでなく、高齢者も、リスクある行動を自制する認知能力について類型的に配慮すべき属性として注目してもよいかもしれません。子ども向けInstagramも考えている中で広告制限。
> インスタグラムはブログへの投稿で、変更の理由として、若年層のユーザーはターゲティング広告に関する意思決定を行う能力を備えていない可能性があるとの意見に賛同したためとした。
意思決定行えてないというのはわかります。
良い施策ですね。必要な取り組みですね。ターゲッティングによって一定の個人情報も共有されてしまう上に望まない(よろしくない)情報を継続して受け取るリスクもありますから。 これからますます規制、ルール整備されていくでしょう。マーケティングする企業としても購買層としてのパワーよりも意思決定の健全性を育むことを考えると思いますし、今後はより企業サイドの良識が必要です。