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こうしたいわゆるパートナーシップ制度と同性婚の大きな違いが何かご存じですか? 相続の扱いです。パートナーの片方が死んだとき、普通の法律婚のカップルなら、もし子供がいなければ全額をパートナーが相続しますよね。

パートナーシップだけですと、片方が死んだ場合には、法定相続分を持っている親族(死んだ人の父母等)がいるため、全部を相続させる旨遺書を書いていたとしても、申し立てがあれば、親族の法廷遺留分は自動的に認められます。民法ですでに認められている権利なので、これを上回ることはできないのです。

カップルの離婚時も何も取り決めがないに等しいのですが、それは法律婚の離婚もずいぶん乱暴な(=子供のことをほとんど考えていない)制度なので、大して変わらないと言えるかも知れませんが。
生まれ持って配偶者を複数持ちたい人がいるってことが明らかになってきたらそこも相続税免除にしたりするんでしょうか?どこまで行っても多数派はいて少数派もいるはず。多数派がまともだと言う意味ではなく単に行政の処理能力の都合で線引きは必要でしょう。私はその点において男女一夫一妻の他に拡張すべきでないと考えます。ましてや国が同性カップルやその他を軽んじている、差別している、下に見ているということはないと思います。それが不合理だと言うのであれば例えばイスラムのように一部の指導者に対してレアケースを決裁できる権限を委ねるという社会制度もあると思いますが健全だと思えません。弱い人に優しい政治はもちろん大切ですが単にマイノリティを優先せずとも子どもやお年寄りや障害のある方などいるわけで、最近の政治は優先順位の付け方に疑問を感じることが増えています。マイノリティはマイノリティなので政策がパフォーマンス化して衆目を集める割に予算としては少なく済みます。政治家からパンダにされているんではないでしょうか?