都議選中に有料ネット広告 伊藤悠氏、公選法に抵触か
コメント
注目のコメント
2年前の統一地方選でも同じようなケースがあって、処罰にまでは至らなかったような…。ミスで選挙前からの広告を継続してしまう場合もあるかもしれないが、かといってお咎めなしにすれば「やったもの勝ち」になる。司直の判断を注視したい。
元々が1950年に施行された公職選挙法ですから、
そもそも「インターネット」の存在は
想定されていなかったはずです。
特例や付記などで色々盛り込んでは
いるかと思いますが。
創価学会員がよく選挙前に組織的に行う
「一件ずつ電話をかける様な広報行為」
の方は最近は規制されているのでしょうか。
単に古い条文の解釈を変えて
判断すると言うのでは無く、
今後の為にも「公職選挙法」をしっかり
時代に合った物に更新するのも良いと思います。
オンラインの電子投票を導入する際には、
新聞広告やテレビ演説など全く見ない層が
投票するかと思いますので、
YouTubeやvimeoなどによる政見動画にしたり
ネットでの広報の仕方を明確にすべきです。都民ファーストの会にだいぶ粗が出始めているようですね。
というかネット広告を選挙期間中に出したらいけないんですかね。
公職選挙法でネットのことはまだ法律で明確化されていないと思います。
関係ないですが選挙前になると必ず学会会員から電話がかかってきます。
あれはどうなんでしょうね。