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ゲノム編集研究「登録制に」…WHO諮問委 通報制度推奨

読売新聞
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  • 東京大学 脳神経科学研究者

    「普遍性」があると信じられてきたゲノム情報もCRISPR/Cas9の登場で、様々な動物種において簡便に書き換えられる時代となりました。その影響は当然ヒトにも及び、中国の賀建奎博士によるデザイナーズベイビー作成のニュースは記憶に新しいところと思います。それでは、どのようにして研究者コミュニティは、このような「研究者の暴走」を食い止めているのでしょうか。

    研究の倫理的制約は、国の法律に従うだけでなく、所属機関(大学や研究所など)の規定するガイドラインを遵守し、さらに詳細な実験倫理面については所属機関の設置する倫理委員会の審査を通過する必要性によって担保されています。

    さらにPracticalな面を挙げると、倫理規定は主に「研究予算獲得」と「研究論文発表」という側面で暴走を食い止めているとも言えます。どんな予算、どんな論文ジャーナルにも、必ずどのような倫理審査を通過しているかを明確に記載するコーナーがあり、その記載が不十分だと一発レッドカードで退場です。

    ただ逆説的に言えば、「遵法的に倫理委員会を通過した」場合、このような抑止力が機能しなくなります。もっと具体的に言えば、アメリカよりも中国の方が一般的に倫理規定の制約は弱く、アメリカの研究者が行えない一部の研究が、中国でならば行えるという状況が続いてきました。

    今回のWHOでの「登録性」、すなわち倫理規定の画一化は非常に有用だと思いますし、この流れに各国教育省や、Elsevier、Springer Nature、Cell Pressといったトップジャーナルを抱える出版社をどこまで従わせられるかが、実効性のキモになるように思います。


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