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そもそも決済文書の改ざんという、行政の信頼失墜から始まっていることであり、赤木ファイルの扱いについては一点の曇りもあってはなりません。欠落があるとすれば、なぜそうなったのか、隠ぺいしていないのか、万人が納得する説明が必要です。まさかそこまで、とは思いますが、信頼失墜から起きている問題なので、もしかすると、とも思います。やはり、こうした疑念を抱かせないためにも、私は裁判所が非公開で書類を確認する「インカメラ制度」が必要ではないかと考えます。
なぜ欠落しているのでしょうか。
「原本の所在や文書の作成経緯を明らかにすることも求めた」
明らかにして頂きたいですね。