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土石流起点の盛り土に産廃、県が複数回指導

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  • 株式会社フォーメーション代表取締役CEO 1級土木施工管理技士 / 廃棄物処理施設技術管理者

    複数回指導の内容が気になります。
    廃掃法第18条、19条にて下記の様に定められています。

    ・報告の徴収
    ・立入検査
    ・改善命令
    ・措置命令
    上記行為を都道府県知事等は命ずる事が出来ます。

    指導すれば報告期限・改善期限など定めるはずですので、
    過去の経緯も含めて徹底的な調査が必要でしょう。
    それは2度とこの様な災害を起こさないために、
    迅速に進めなくてはならない事案です。
    決して責任のなすりつけ合いはやめてもらいたいですね。


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