複数回指導の内容が気になります。 廃掃法第18条、19条にて下記の様に定められています。 ・報告の徴収 ・立入検査 ・改善命令 ・措置命令 上記行為を都道府県知事等は命ずる事が出来ます。 指導すれば報告期限・改善期限など定めるはずですので、 過去の経緯も含めて徹底的な調査が必要でしょう。 それは2度とこの様な災害を起こさないために、 迅速に進めなくてはならない事案です。 決して責任のなすりつけ合いはやめてもらいたいですね。
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