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【戦略法務】「大企業・スタートアップ連携」に潜むワナ

NewsPicks編集部
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  • イノマルコンサルティング 代表取締役

    大企業よりもスタートアップに多いのですが、検討段階から契約締結に至るまでの期間(私はこの期間を「ハネムーン期間」と呼んでいます)は、根拠のない楽観主義に基づく判断が生まれやすく、契約の内容もハネムーン気分のまま締結されたようなものが少なくありません。

    しかし本来、契約が力を発揮するのは双方の関係が破綻に向かっている場合です。つまり、企業連携に関する契約を締結することは、夫婦が離婚をする際の財産分与を巡る合意書も先に作成していることと同様であり、悲観的なシナリオを想定して臨むべきなのです。


注目のコメント

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    スタートアップ経営/シニフィアン共同代表

    大企業とスタートアップの連携は単なる法務と言うよりも戦略的資本業務提携という意味ではM&Aと同類です。M&Aが非常に緻密な準備と戦略、そして交渉、またその後のPMI、人材配置戦略が重要になるように、大企業とスタートアップの連携はそうした戦略性と緻密さが重要になります。

    日本にはなかなかM&A巧者と言われる企業が存在しません。それは、しっかりした準備やプロセスを経た上で成功や失敗を繰り返すという経験が大きく左右するからです。

    大企業とスタートアップの連携に限らず、スタートアップと投資家との関係にも同様の問題が見て取れます。情報の非対称性は主に経験の非対称性からきます。スタートアップにとっては戦略的資本業務提携は大型の資金調達は、多くのケースは初めてであることが多い。その1度目の失敗が大きくその後の成長に影響を及ぼしていまう。

    一方で、大企業にとって資本業務提携ははじめでであるケースは稀です。一定の資本業務提携の経験と人材を有しています。

    これを埋めていくのはスタートアップのシードやアーリフェーズの資金調達の搾取問題と同様に簡単なことではなく、やるべきことは3つあります。

    1)本稿でも触れているように雛形の準備・普及
    2)スタートアップ側の経験値をエコシステムの経験値として蓄積
    3)資本業務提携やM&A、企業法務で経験を有した人材を登用

    離婚、つまり関係解消の際のことも触れられています。大手企業同士の業務提携でも解消にかかるエネルギーは甚大です。もっとも面倒だと言われているのが、以前日本企業でも大ブームとなったジョイントベンチャーです。この解消にかかるカロリーは半端なく、一度でも経験するともう嫌だと思うレベルです。

    スタートアップが大企業との連携の解消をするのは実質無理だと考えた方が良い。なぜならば、大企業側がなんらかのコミットメントをしているケースが極めて稀であり、大企業側にその解消のインセンティブが全くないからです。

    だからこそ、離婚が不可能な結婚と考えて、大企業とスタートアップの連携をそれぐらい慎重に考えるべきです。しかし、大企業との連携が事業推進を一気に引き上げることもあるのも事実。だからこそ悩ましいのですが、私も常々大企業との連携については極めて慎重に考え、将来の選択肢を狭めないよう慎重に経営判断をご一緒するようにしています。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    このテーマでは、とても1,000文字では書き切れませんので、ポイントだけ。

    1.モデル契約書について
    モデル契約書の存在や内容を知っておくことは重要です。ただ、大企業の法務の感覚では、あれは「叩き台」程度のものです。

    逆にいえば、スタートアップの側がモデル契約書を知っていることを大企業側に示したとしても、(モデル契約書しか知らないかも?)という判断材料にされるリスクもあります。

    実際、契約交渉の際に、「モデル契約書しか知らない」かどうかは、それなりに契約交渉の経験がある人であれば、すぐに判断がつきます。

    2.NDAについて
    モデル契約書は、想定シーンのとおりであれば、NDAというよりも、MTA(Material Transfer Agreement)に近い内容であり、契約条項としては不十分です。特に、リバースエンジニアリング条項については、実質的には機能しない可能性が高いです。

    3.PoC契約について
    モデル契約書の想定シーンのとおり、大企業からスタートアップに対して技術検証を”依頼”する場合、スタートアップの側としては、下請法の保護を受けられる状況に持ち込むことが重要となります。
    (普通は大企業の側が技術検証をすることになると思いますが…)

    なお、一般的に、共同研究契約の前の技術検証の契約は、フィジビリティスタディ契約と呼ばれることもあります。

    4.共同研究契約について
    共同研究契約は契約実務の中でも屈指の難易度ですので、専門家の協力を得ずに契約交渉をするなど、論外です。

    参考までに、文科省が公表している、大学との共同研究契約に関するページを紹介いたします。
    https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1403194.htm

    5.ライセンス契約について
    ライセンスフィーの種類は、より詳細には12種類程度あり、これを組み合わせることによって、双方にとって納得がいく内容とするべきです。

    量に応じたもの(従量ロイヤリティ)、価格に応じたもの(従価ロイヤリティ)の2種類しか知らないと、結局は数字の大小でしか決められなくなりますので、他の選択肢を知ることが重要です。

    なお、他の契約書でも同様ですが、知的財産権の裁判管轄は他のものと比べて特殊ですので、その点は留意が必要です。
    (字数制限につき大幅に割愛)


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    KabuK Style Inc. Founder & CEO

    ある大企業との連携で、業務提携契約の中で修正履歴付けずにサラッと重要な単語を削ってきて、「ファイナル版です、これで押印したので押印お願いします」という出来事を経験したことがあります。

    投資銀行時代は本当に毎回ケンカだったので、目を凝らしていたものですが、今は全ての契約書に目を通すわけにもいかず、口酸っぱく言ってきたことが社内に浸透していて事前に気付けて良かったなと感じた出来事でした。
    悪意があるかはともかく、手元にある自分たちの最新版と比較をするという基本動作を忘れてはいけません。

    そういう意味では、紙にされると比較作業に著しくコストかかるので、PDFで電子署名するのが一番いいなと思う次第です。

    なんとなくヒトを信頼してはいけません。
    キチンと書類に落とす。結婚という取引だって書類に落とす時代ですから、ビジネスでなんとなくはもってのほかですよね。
    それと同様に政府のモデル契約書も信頼してはいけません。そのくらいのキガイで扱わなければ、政府のお節介も単に余計なお世話で終わってしまいますね。


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