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旧薬事法上の広告の解釈と照らしてこの判決ということで、この上告において仮に薬事法違反になっていたとしても、問題の本質にアプローチするには今後別の手当(広告に当たるか否か以外)が必要なのではないかと感じるニュースでした。

このような薬害など直接の被害者が出ていない状態で、しかし論文に不正があった場合には、社会的にペナルティを与える手段として適したものが挙げられなかったことを示している気がします。

個人的には薬事法上の広告には当たらない(三要件のひとつを満たさない)という解釈と、現実で間接的に生じる影響には大きく乖離があると感じます。
上記定義に当てはまる広告より、論文の方が業界的にはよっぽど重要でありインパクトも大きく、顧客/専門家に対しては広告"効果"の機能は大きく見えます。

"第一審、控訴審ともに、旧薬事法66条の法解釈、特に論文掲載が広告に該当するか、が焦点となった。控訴審では、広告の三要件のひとつである誘因性を主観的・客観的に備えていないとして、「顧客を誘引する手段に該当しない」とした。"

記事の最後にノバルティス社のコメントが掲載されていますが、この事件における業界への負のインパクトはとても大きかった。これらのケースに対しては、一社の再発防止に止まらぬ何らかの法的手当が構築されていくべきなのかも知れません。