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東電の子会社に業務停止命令 電気ガス勧誘で虚偽説明

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  • 小山内行政書士事務所 代表

    消費者庁による処分の詳細はこちら。
    https://www.caa.go.jp/notice/entry/024736/
    https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_210625_01.pdf

    記事中には不実告知のみについて言及されていますが、勧誘目的不告知、事実不告知についても、処分の原因とされています。この勧誘目的不告知について言及がないのは非常に残念です。

    勧誘目的不告知とは、勧誘に先立って、勧誘目的であることを告げる義務を果たさないことです(特定商取引法第16条)。電話勧誘販売のみならず、訪問販売等の他の特定商取引の場合にも該当します。

    消費者庁の特定商取引法の解説(※)によると、「相手方がその電話に出たら開口一番で告げなければならない」とされています。

    消費者の保護のためには、この勧誘目的不告知が非常に重要です。というのも、不実告知も事実不告知も、消費者が「事実」を知らなければ、違法行為に気づきようがありません。

    これに対し、勧誘目的不告知は、それが違法行為であることを知ってさえいれば、誰でもその業者が悪質業者だと気づけます。

    私自身の経験では、セールストークに入る前に、勧誘目的を正確に告げた事業者は、1社しか記憶にありません。おそらく、大半の事業者は、この勧誘目的の告知義務を果たしていないと思われます。

    勧誘目的の告知義務は、事業者・消費者双方にとって、非常にシンプルで分かりやすい義務であるにもかかわらず、まともに果たされていないのでしょう(もちろん、事業者にとって「成果が上がらないから」なのでしょうけども)。

    メディアとしては(政府としても)、消費者の保護のためにも、こうした勧誘目的の告知義務があること、そして勧誘目的の不告知は違法行為であり、そうした違法行為をする業者は悪質業者であることを、もっと周知するべきです。

    もっとも、大手企業から広告掲載料が(共同通信の場合は間接的に)入ってくるメディアとしては、報道しづらいのでしょうけども、少なくともNHKにはもっと尽力していただきたいものです。


    ※ https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20180625ac05.pdf(p.一二〇、PDFのp.1)


  • 役立つ補足記事をコメントします

    電気に加えてガスも契約すると安くなりますよ~と案内して、実際には安くならないプランだったようです。

    2016年~電力小売り自由化、2017年からガス自由化(都市ガス)となりました。※プロパンはもともと自由に値段設定

    競争が激化している中で営業ノルマ達成のためとはいえ、消費者の立場からすると嘘は良くないですね。実際は下請けの会社で勧誘が行われていたという事で、上部組織からのプレッシャーのために手段を選ばないところまで追いつめられていたのでしょう。

    ガス自由化とは?仕組みやメリット・デメリット、ガス会社切り替えのポイントを紹介
    https://www.egmkt.co.jp/column/consumer/20210313_EG_048.html

    東京電力はイメージ刷新のためか名前を「TEPCO」にしています。
    Tokyo Electric Power Company Holdings
    採用サイトで会社の雰囲気がわかるので、載せておきます。

    2022年新卒採用
    https://www.tepco-recruit.jp/

    東京電力ホールディングス(WIKI)
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9


  • 電力関連産業@火力発電

    詐欺まがいと言われてしまいそうな話。末端までの業務マニュアルの整備やコンプライアンス教育という点では大変だが、そういう部分をしっかりやらないと、こういう事が起こってしまうんでしょうね。


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