夫婦同姓「不当な国家介入」 最高裁判事4人が違憲判断
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記事を読んで理解したことを羅列すると 争点として
・夫婦同氏制を定めた民法750条と
同条を受けて婚姻届の必要的記載事項を定めた戸籍法74条1号は、憲法24条に違反するかどうか。
・夫婦同氏制が憲法24条2項に照らして合理性を欠き「国会の立法裁量の範囲を超えるもの」か否か。
の2つが読み取れました。
合憲判断を出した裁判官数名の意見には
「選択的夫婦別氏制」の方が合理性を有するという意見にも理解を示しつつ、本件各規定が「国会の立法裁量の範囲を」超えるほど合理性を欠くと断ずることは困難なので合憲
→国会で話し合ってくれ派
その他、三浦裁判官のように、(具体的な前提条件を複数あげた上で現状で)法が夫婦別氏の選択肢を設けていないことは、憲法24条1項が保障する婚姻の自由を不合理に制約する点で、同条に違反する、と述べた後に、
→ただし現在は関係する制度について必要な立法措置が講じられていない状況なため、原審の判断は「結論においては」致し方ない、とするもの。
対して違憲派では、
婚姻における同氏強要の制約の合理性を否定、あ当事者の婚姻の意思決定は自由かつ平等であるべきことを求める憲法24条1項の趣旨に反する不当な「国家介入」であるとし、同項の趣旨に反する法律制度は、そのことのみで同条2項に違反する、というもの。
また、
夫婦同氏制が憲法24条2項に照らして、合理性を欠き「国会の立法裁量の範囲を超えるもの」であることを基礎付ける有力な証拠の一つとして、日本で法的拘束力を有する国連の「女子差別撤廃条約」から2003年以来3度、婚姻時の同氏強制を改める法改正措置をせよとの勧告を受けている事もあげている。
(2015年判決の翌年にも勧告を受けている)
(以上、宮崎裕子裁判官、宇賀克也裁判官の共同反対意見)
草野裁判官は、
同制度(選択性別姓)を導入しないことを、あまりにも個人の尊厳をないがしろにする所為と断じ、「もはや国会の立法裁量の範囲を超えるほどに合理性を欠く」から、本件各規定は憲法24条に違反する、との立場。
世界の中での立ち位置も視野に入れるべき段階なのは間違いなく、機は充分に熟したと感じるのですが。