「この人、家賃を滞納しそう?」AIが予測 入居審査を45分→16分に
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もし米国でこの入居審査支援サービスを導入すると、違法になる可能性があります。性別や国籍に関する情報の入力を求められているようだからです。
米国には公正住宅取引法(Fair Housing Act)があり、賃貸取引における、人種・宗教・性別・出身国・身体的障害等による差別が禁止されています。
典型例は、人種や出身国を理由とする入居申込み拒否です。
なお、同法は、賃貸や住宅購入の取引自体のみならず、不動産広告(人種等による優先権/制約に関する表記)も規律しています。
例えば、広告主が人種・性別等で広告表示対象をターゲティングできる機能をFacebookが提供することが差別に当たるのではないか、と問題視されました。
訴訟が起き、後日、不動産広告におけるターゲティング機能を一部停止する自主規制をFacebook側が約束し、和解しています。
https://jp.reuters.com/article/facebook-advertisers-idJPKCN1R1077
https://ja-jp.facebook.com/business/help/298000447747885
日本の場合、障害者差別解消法に関連規定はありますが、米国のように、住宅に関する包括的な差別禁止法はありません。
ただ、いわゆる「統計的差別」にあたり、倫理的な課題があると考えます。
統計的差別とは、過去の統計データに基づいた「合理的」判断から結果的に生じる差別のことです。
統計的差別によって不利に扱われる集団に属する人は、たとえその人自身の資質や能力が基準をみたしているとしても、属する集団の平均的傾向のせいでネガティブに評価されてしまいがちです。
さらに、構造的差別を強化・助長する悪循環を生み出す傾向も指摘されています。例えば、人事領域ですが、離職率が高い傾向にある属性(例えば「女性」)を持つ人が、「どうせ辞めるだろう」と遇されることで、当初は辞める気はなかったのに離職することになる、などです。
https://jinjibu.jp/hrt/keyword/detl/655/まぁ、個人信用情報(過去の未納履歴)をいかにスムーズに参照するかの部分が大きい気はしますね!
今ままでの実務としてやってした賃貸保証事業から、未来予想をするというのは素敵な戦略。「滞納予測AI」でどれほど測定の正確さを出すのかが気になるところです。特に「男性・女性・その他」の項目もそうですし、「国籍」のところでも「日本国籍・外国籍」に分けていますが、それを意識していなかったとしてもAIが差別を生み出す危険性はないのか、スピードだけを重視すべきなのかについて、一度考えて頂きたいところです。