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「過労死ライン」 20年ぶりに見直しへ認定基準案示す 厚労省

NHKニュース
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    関西学院大学フェロー/ZEROBILLBANK JAPAN プロジェクトパートナー /JCE (JapanCreativeEnterprise) Chief Innovation Architect

    見直しの検討が進むことは奨励できるが、そもそも"残業"という定義が曖昧なのが気になる…。本人の能力=仕事を遂行する能力、そのものが足りていないから生じるものと、時間内に終わる仕事の量=キャパシティを超えている状態を緊急性を優先して、時間外に働いて貰うことを意味していると思うが、それ以外で生じる残業が存在していることを認識したい。労働集約型の働き方だと、今までの当たり前の"残業"が当てはまるが、知的労働型の働き方の場合、時間を基軸とする評価だけでは、根本的な課題解決に至らないことを危惧する。仕事の中身、職務特性などを考慮した対策を考えるべきだと思う。ガイドラインの中身が昔ながらの画一性を大事にしている点に限界がある…。もっと、現況を鑑み、実利を意識した考察を願いたい。


注目のコメント

  • スタヴァンゲル大学 教授

    「過労死ライン」を制定して、その近辺でどれくらい超える、超えない、という議論よりも、そもそも残業をしなくてもいい業務体系や働き方を目指して欲しいです。


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    事業構想大学院大学 特任教授

    そもそも「過労死ライン」という言葉はあること自体が変だと思うべき。 ギリギリまで自分を犠牲にして働くことはすぐ止めて欲しい。人 それぞれ体力、ストレスのレベルは違うので、自分でコントロールできることが大前提。


  • GLAYLIFE.com ギタリスト

    良いことだと思います。

    --

    残業時間の長さが「過労死ライン」に達しない場合でも、それに近い残業があり、不規則な勤務などが認められれば「仕事と病気の発症との関連性が強いと評価できる」として、労災と認定すべきだとしています。

    不規則な勤務については、具体的に、
    ▽仕事の終了から次の開始までの「勤務間インターバル」が短い場合や、
    ▽休日のない連続勤務などを示しています。


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