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親密企業の参入を指示 平井卓也デジタル相に官製談合防止法違反の疑い

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  • シンクタンク FinTechリサーチャー

    有権者としてはなんら問題ありません

    プレジデント編集長のプロピッカーは難癖つけてますが、自分のメディアの適当さを棚に上げてよく言えたもんだなと感心します


注目のコメント

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    プレジデントオンライン 編集長

    やはり文春が書きましたね。そもそも初報を朝日が書いたことに違和感がありました。これを「官製談合防止法違反の疑い」と書くのは無理筋でしょう。音声を流出させた人物は、そこまで書いてほしかったのに、朝日が踏み込まず、その結果、この文春報道になっている印象を持ちます。

    ブツである音声データがあれば、週刊誌としてこれを書くのはわかります。ただ、これを野党が鬼の首を取ったように騒ぐのは、時間の無駄遣いとしか思えません。菅政権にはさまざまな問題があると思っていますが、こんな話に時間をかけてしまうと、本質的な議論にはなりません。

    結局、本質的な議論ではなく、印象論で選挙に勝つことしか頭にないのですよね。だから野党が育たず、与党が暴走する。ため息しか出ません。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    全文聞いてみないと判断はつきかねますが、少なくとも報道内容から判断する限り、いくら優秀であろうとも、この方は政府の中に入れてはいけない方だと思います。

    記事中にある「官製談合防止法」に違反するかどうかは、「入札談合等」(同法第2条第4項)に該当するかどうか、特に「入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し」ているかどうかがポイントでしょう。
    (もちろん、推定無罪です)

    行政機関のトップである国務大臣は、当然ながら適正な手続きにもとづき行政を執行するべきあり、本件のように、法令違反を疑われるような行為は、厳に慎むべきです。


    なお、こういった情報が報道機関に伝わることを問題視するコメントも散見されますが、本件が公益通報者保護法の適用対象であれば、問題とはなりません。

    公益通報者保護法は、国家公務員法に定める守秘義務に反しないとされています(※1)。

    そして、入札談合等関与行為防止法の違反は、公益通報者保護法の通報対象事実たりえます(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第392号の2)。また、一定の要件を満たした場合は、報道機関も通報先たりえます(いわゆる3号通報。※2)。

    繰り返しになりますが、この報道内容だけでは、大臣の発言が入札談合等関与行為防止法に違反する犯罪であるとは断定できません。しかしながら、通報者がそのように判断するに足るだけの事情があるのであれば、報道機関への通報は、何ら問題はないでしょう。

    むしろ、こうした情報が外部に出てくるほうが、よほど健全な社会だと思いますが。


    ※1 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/faq/faq_internal/#q1(Q1)

    ※2 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/pdf/overview_190628_0001.pdf


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    コーポレイトディレクション Managing Director

    デジタル庁が権限を持って動き出すと都合が悪い人たちがメディアを使ったネガキャンを始めた、というように見えます
    都合よい所を切り取ったであろう記事に記載されているやり取りを読んでも、スパゲッティ化しているのをいいことに法外な値段で可用性の低いシステムを作る(NECのような)ITゼネコンではなく、コストもリードタイムも使い勝手も良い(松尾研のような)ベンチャーを活用していけ、という話をしているようにしか読めないですが。。


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