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京都新聞ホールディングス、主要株主への報酬巡り第三者委設置 会社法に抵触か調査

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    「主要株主への報酬」とは、意味がわからない?
    配当ではなく、特定の株主に「報酬」を支払ったということか?

    取締役会では役割が果たせず、「第三者委員会」の設置が必要になるのはどうしてだろうか?

    取締役会では中立性や独立性が保てないとでもいうのだろうか?もしそうなら、その事こそまず問題なのだろう。

    追記
    続報で、大株主である「相談役」への報酬ということだった。


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