井上教授「手続き法である国民投票法が障害になって憲法改正が制約されることはあってはならない。改正が必要なのであれば3年という期限にとらわれず、直ちに審議していつ国民投票が行われてもよいように準備しておくのが、憲法改正を発議する国会の責務だ」
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