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FRB、保有社債を売却へ 年内のSMCCF解消目指す

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    野村総合研究所 金融デジタルビジネスリサーチ部 シニア研究員

    米国の社債市場の規模や流動性を考えると、この程度の売却であれば大きな問題はないという判断だけでなく、この政策措置の法的根拠となっている連銀法13条の3の意味合いも考慮されたことが推察されます。

    つまり、リーマンショック時にこの法律に基づく措置が濫発されたという政治的な批判に対応するため、連銀法13条の3の運用条件は厳格化されています。

    今回のSMCCFに関する方針は、こうした法改正の趣旨を踏まえたものでもある訳で、危機対策からの適切なexitと将来に向けたモラルハザードの抑制の点で望ましい対応と思われます。


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    フューチャー株式会社 取締役兼フューチャー経済・金融研究所長

    いくつかの意味で、優れたご判断と感じました。

    まず、デットは持っていればいずれ償還が来ます(すなわち、わざわざ売るというアクションを起こさなくても、バランスシートから落とすことは可能です)。にもかかわらず、敢えて「売る」という、労力を要するご判断をされたことには、「マクロ政策によるミクロの資源配分への介入は最小限に」という「哲学」が流れているように感じます。この点は、米国のような人件費の高い国で、GAFAに代表される高付加価値産業が民間から次々と登場している力強さの源泉と思います。

    また、言うまでもなく、FRBのバランスシート内に抱えるリスクを小さくすることで、今後の政策対応の自由度を高めるという意義もあります。

    さらに、状況判断としても、昨年春のような異常な状況と比べ、企業のクレジットスプレッドの状況は鎮静化していますので、このようなアナウンスを行う上でも良いタイミングだったのではないかと思います。同時に、公的当局によるクレジット市場への安易な介入期待を払拭することで、個々の市場参加者にしっかりとしたリスク評価を促す、という意味合いもあると感じます。


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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    個別企業の経営に直接的な影響を与える社債の買い取りは、マクロな政策を担う中央銀行にとって禁じ手ともいうべきものですが、経済の基盤を担う企業が未曾有の景気後退で軒並み倒れることを避けるため、ETFの形で恣意性を排しつつ購入を進めたというのが恐らくFRBの立場でしょう。期限のある社債は償還を待てば自然に減って行きますが、環境が改善したいま、敢えて売却を進めようとするところに中央銀行としてのFRBの矜持を感じます。
    社債以上に個別企業への影響力を持ち売らない限り減らない株式の購入は、社債購入以上の禁じ手で、主要中銀でやっているのは日銀だけで、同じETFでも社債とは随分趣が異なります。5月の購入額はゼロだったようですが、それでも株式購入の看板を下ろさずまして売る気配など微塵も見せない日銀とFRBは、中央銀行としての考え方が随分異なりそう (・・;


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