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経産省トイレ制限訴訟 性同一性障害の原告が逆転敗訴 東京高裁

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  • 国立療養所菊池恵楓園 土地守←給料の番人

    一審の時から追いかけてます本件、人権面からいくと、一審で採用された証言は二審でボツとなればそれだけの論拠が必要で、そこはどう整理されたのかが気になります。
    建物というハード面でいけば、二審で確定となった場合は多目的トイレをどう設置すればいいの?という疑問が湧きます。
    どちらにしても最高裁まで行きそうな気がするので、ヨソの役所とはいいながら、これからもウォッチしていきます。


  • 某証一部企業 product marketing chief 某証一部企業 product marketing chief

    トイレに関しては、使えるトイレもあったのだから配慮されていると考えても良いのではないだろうか。
    全ての人の全ての要求に応えられるほど世界は裕福では無いので、ある程度お互いに歩み寄って生活することも大切。
    利用者は原告だけでは無いので、共用する人のことも考えなくてはならない。
    ジェンダーフリートイレがたくさんあればベストだろうけど、コストとの兼ね合いも大きな問題として存在することも考えが必要。経済産業省ですし。


  • 文学研究者 特任教授

    この記事だと内容が簡略でわかりませんが、朝日新聞の別の記事を検索して読みました。その記事によれば(https://www.asahi.com/sp/articles/ASP5W5228P5TUTIL04B.html)

    > そのうえで、同省が使用制限を決める際に原告や原告の主治医の意見に加え、ほかの職員の意見を聴く説明会を2回開くなどしたことを「積極的に検討、調整して決めた」と評価。使用制限を続けたことは「ほかの職員が持つ性的不安なども考慮し、全職員にとって適切な職場環境をつくる責任」を果たすためだったと指摘し、使用制限の撤廃を求めた原告の請求を棄却した。>

    非常に双方の立場に考慮し、特にマイノリティの方にに配慮を重ねた上でのことだということですから、この判決は指示したい気がしました。職場のあり方として良く出来た対応をされたのだなと思いました。

    まだ一歩ずつで、特にトイレや浴場/更衣室などが問題になりやすいだけに、対立を煽らない良く練られた判決だとも感じました。


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