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昨年行われたユニクロが起こした無効審判(特許庁が判断する)においては、2つ論点があり、その詳細はMurataさんが紹介されている記事(有難う御座います!)にある。一つは無効、一つは有効(特徴的な加工を及ぼすことで開口形式でも読み取れるようにできる、といった内容)。
https://newspicks.com/news/4398283
今回はそこでの審判に不服だったため、知財高裁への訴訟になったがそこでも敗訴という形なのだと思う(下記資料が流れや特許庁・知財高裁などの関係について比較的分かりやすい)。
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/18-shiryou/01.pdf
https://newspicks.com/news/5007790
ざっと出願内容見ましたが、従来技術としては蓋をする必要があるが、蓋をしないまま読み取ることができるのがこの特許のポイントのようですね。
結局請求項3以外は無効化されて残っていないので、シールド部に電波吸収層と、その外側に電波反射層という形になっているという点に特許性を認められているということかと思います。(単純に凹型というだけの話ではありません)
https://newspicks.com/news/5003774/?invoker=np_urlshare_uid5204802&utm_medium=urlshare&utm_source=newspicks&utm_campaign=np_urlshare
特許性というのは評価が難しく、裁判も長期化するので、体力の無い中小企業は途中で折れるケースがありました。
今後の特許侵害を争点とした裁判の事例になると思います。
1ユーザとしてはセルフレジ自体は続けてほしいと切に願います。