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TwitterやYouTubeの投げ銭機能、税金はどう処理する? 税理士YouTuberに聞く

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  • アラサー会社員

    >一般的な会社員が投げ銭を受けた場合、多くの場合は「その他」に該当する「雑所得」の扱い。雑所得では20万円以下は申告不要
    >給与と雑所得に加え、ふるさと納税やNISAとiDeCo、医療費、住宅ローンなどで確定申告する場合は、20万円以下でも1円単位から税申告の必要あり
    >勤務先が副業を認めていれば、開業届を出しておくことで、投げ銭の収益が「事業所得」の扱いとなり、税制上の優遇措置を受けられる


  •   社会人

    安易に事業所得とすると問題になることもある模様。
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/96/03/index.html
    4. 判断 -> 争点3について -> 法令解釈


  • 会社員

    事業所得に該当するか、雑所得に該当するかは、勤務先が副業を認めているかどうかや、開業届を出しているかどうか、のみで判断されるのではなく、営利性・有償性・継続意思・社会的地位、等を総合的に勘案して判断されることになるので、注意が必要です。
    不動産所得ですと、「5棟10室」という基準があるのでわかり易いですが、事業所得はそういった基準がありません。
    迷ったら、税理士にご相談されることをお勧めします。

    あと、雑所得が20万円以下で確定申告不要となる場合でも、住民税の申告は必要になるという点も、間違え易いポイントです。


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