ウーバー配達員に労災保険=特別加入へ協議―労政審
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海外で訴訟になっている、ドライバーを個人事業主として扱うか、従業員として扱うか問題の派生系ですね。
こうした社会保障のニーズはドライバーからすると当然かもしれませんが、果たしてドライバーの方は一般的な従業員のように企業の指揮命令系統を聞く一員になりたい、というニーズはあるのでしょうな。
権利と義務は表裏一体ですので、保障を手配する代わりに、最低労働時間が設定されるなどいち従業員としての側面が強くなるかも知れません。
また!たびだひドライバーの問題点がクローズアップされるため、ドライバー同士でもマナーを徹底する運動も必要かと思います。