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「租税回避に対する行為計算否認規定」は、「合併等に係る法人の法人税につき更正をする場合において、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行われたときに、税務署長がその行為又は計算にかかわらず法人税額等を計算することができる」といった内容です。
PGMプロパティーズ4(PGMP4)やPGPAH6は、企業の名称から推測できるように資産管理目的として設立されたと思えます。PGM系としては、前回(PGPAH6との7年前の合併)でも組織再編税制を利用しているので、今回も「できるはず」と思っていたのではないでしょうか。
PGM系は、課税処分の取り消しを求め、2021年4月に東京地裁に提訴していますが、「回避既定の不当利用」か「否認規定の乱用」かが争点になっていると思われます。
専門家の間では、組織再編税制が適用される「適格組織再編」と適用されない「非適格組織再編」の線引きは曖昧との指摘があるようです。
政治家関連、池で死亡、税金絡みと毎日残念です。
松山や渋野に続くポジティブなニュースをもっと増やしていきたいですね。
「東京国税局は、PGPAH6は事実上の休眠会社で事業を行っておらず、2回の合併はプロパティーズ社への欠損金の付け替えだけが目的と判断。欠損金の引き継ぎは認められないとして、19年6月に欠損金相当額の申告漏れを指摘した。過少申告加算税を含めた法人税の追徴課税(更正処分)は約15億円」