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大阪市が独自の大規模接種会場設置へ 歯科医に協力要請方針

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    専修大学 商学部教授

    「接種者」の拡大は朗報ですが、報道等からの情報を総合すると、実効性に係わる問題も残っているように感じます。

    日本の現行法上で、ワクチン接種を歯科医が行うことはできませんでしたが、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師による実施について」(厚生労働省 2021年4月26日付事務連絡)が発信され、「接種担当者と認める」との「事務連絡」が出されていました。

    現状、歯科医師がワクチン接種を行った場合、「医師法違反」が問われますが、新型コロナワクチン接種に対し、これを歯科医師が行っても、「違法性に問わない」ことへの担保ですから、歯科医師にとっては極めて重要です。

    違法行為から外す条件は、「予防接種の実施主体である自治体の長が、看護師等の確保に取り組んだ上で、それでも必要な看護師等の確保が困難と判断し、地域の医師会等の関係者とも合意の上で、地域の歯科医師会等に協力を要請する」場合のみとのこと。この形で実施するには、地域ごと「地元医師会」に同意をとる必要がありますが、大阪市については、「地元医師会が同意した」ことが伺えます。

    今回、「特例的に歯科医師がワクチン接種を行うのは、集団接種のための特設会場に限り、歯科医師がワクチン接種のための筋肉内注射を行うに当たっては、特設会場にいる医師の適切な関与の下で行う必要がある」とされ、歯科医師には看護師同等の「接種担当」以上の権限はありません。「歯科医師によるワクチン接種のための筋肉内注射の実施について被接種者の同意を得ること」、「予診やアナフィラキシー時の症状が発生した場合の対応については、(歯科医師の対応は禁止で)特設会場にいる医師が行うこと」など規定もされています。

    日本歯科医師会は、「違法性を問われないこと」の確認をもって接種業務への協力を表明しましたが、形式的にとどまっており、喜んで接種に協力しようと考える「歯科医師」は限定される可能性があります。(現実には「待遇・条件」によるでしょう)

    厚生労働省
    https://www.jda.or.jp/jda/release/cimg/2021/20210427_coronavirus_wakuchin.pdf

    日本歯科医師会
    https://www.jda.or.jp/jda/release/detail_144.html


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    森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士

    「問診は医師が担う必要があり、市は医師会に入会していない医師に協力を要請する方針。」

    医師会ってなんなんですかね。。


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    慶應義塾大学 経済学部教授

    問診は医師が担う必要があり、その下でのワクチン接種に、歯科医師はその役を快く買って出るだろうか。面子にこだわると、医師の指図の下で歯科医師が接種するという構図に納得できない、という場面もあるかもしれない。


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