「ゴーン事件」とは一体何だったのか検察を使ったカリスマ経営者追放の吉凶
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注目のコメント
>ゴーン被告が罪に問われているのは、8年間で約170億円の報酬のうち約91億円を退任後に払う「未払い報酬」とし、有価証券報告書に記載しなかったという金商法違反罪と、スワップ取引での損失の付け替え、CEOリザーブを利用したサウジアラビアの友人への支払い、同じくオマーンの友人への支払いという3つの特別背任罪である。
元経理マンとして、役員報酬の虚偽記載という見立てだけはオカシイと断言します。
役員報酬の支払い可否及び支払い金額は原則的には株主総会での決議事項です。
一般的には株主総会では金額の枠だけ決議して、あとは取締役会に権限移譲されます。
そして、有報に記載する(=会計上、費用として計上すべき)役員報酬は確定した金額です。
つまり取締役会決議を経ないと役員報酬は費用計上しません。
なので、役員退任後の報酬についての約束とか書面とやらがあろうが無かろうがどうでもよく、取締役会決議をしていたなら費用計上して役員報酬記載をすべきでしたが、決議が無かったなら虚偽記載ではありません。
判断軸はそれだけです。
実質的には、とか関係ありません。これは会計論理の話です。
最初から特別背任で逮捕すれば良かったのに、まるで別件逮捕かのように金商法違反を使っているのが解せない。