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会社法改正で「株式交付」制度導入

日本経済新聞
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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    株式交付制度という選択肢が増えたことは、企業にとって、一般論としては歓迎すべきだろう。

    しかし、一部の投資会社のような会社はもともかくとして、事業会社にとってはどうなんだろう?
    個人的には、疑問だと思う。

    完全買収しない、つまり、少数株主が残ったままの部分買収は、よほどの事情がない限り、事業会社では好まれないように思う。
    日産が三菱自工を完全子会社としない形での取得したのは、極めて例外的だったと思う。

    少数株主に対して、金銭ではなく、自社株式を買収対価に使うのは、後に自社株式の売却を推奨するようなものだ。
    つまり、自社の株式について、どのような株主像を描いているのだろう。
    長期保有で自社を応援してくれる株主ではないのか?
    それとも、経済効率性でどんどん買い換え、乗り換える株主か?

    会社法には、実際は思ったほど使われない制度が設けられることがある。
    古くは株式合資会社制度、近くは会計参与制度がある。
    株式交付制度もそうなるかもしれない、と思う。


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