ネットでの誹謗中傷 投稿者を特定しやすくする改正法が可決、成立
ライブドアニュース
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発信者情報開示の在り方に関する研究会での報告内容を元に、正式に法改正が行われた形ですね。
同研究会が8月末に公表した中間とりまとめ報告書を受け、先んじて省令改正が実施されています。
この省令改正により、開示請求の対象となる発信者情報として「電話番号」が追加され、発信者をより特定しやすくなりました。
今回の法改正により、記事にある新たな裁判制度の創設に加え、開示請求を行える範囲の見直し(投稿時の情報に加えてログイン情報も追加)も大きな変更点です。
ただし、SNSサービスは海外事業者であるケースが多いため、実務面で期待通りのプロセスが行われるよう期待したいところです。
もちろんこうやって加害者を特定し負担が少ない形で裁判ができることは、被害者にとって望ましいものですが、本質的には「誹謗中傷となる書き込みをしない・させない」といったSNS事業者の取り組みや、個人のITリテラシーともいえる理解浸透が最重要と考えます。
「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」及び意見募集の結果の公表
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/information_disclosure/01kiban18_01000107.html