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西武グループ企業、雇調金1・6億円を休業手当に充てず…会社利益に

読売新聞
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    専修大学 商学部教授

    雇用調整助成金を申請書通りに受給したのに、申請書通り従業員に支給していないとの報道です。意図的に不正申請をしたのであれば、詐欺罪の適用が想定される事案だと思います。

    申請通り10割分を従業員の報酬に補填することが基本ですが、同社のように歩合給部分が多く、同社の給与制度がそれに伴わない場合は、(1) 同社の給与制度に関わらず前年実績通り従業員の給与に補填するか、(2) 事後的に残余分を返還させるかする必要があるでしょう。

    行政には、雇用調整助成金の趣旨に則した運用の管理をお願いしたいと考えます。同種の事案はすでに多発していると思われます。雇用調整助成金支給の決定先(法人名、住所等特定できる情報を含めて)、支給割合の公開は必須で、できれば所属先の従業員にそのことを知らせる書面の送付をもって、さらに「公益通報窓口」の設置くらいはしないと、正常な運営は望めないでしょう。

    給料を支払う企業のネコババを防ぐのに必要だと思います。残念ですが。


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    東京都立大学 東京都立大学大学院 経営学研究科 教授

    こうしようと誰かが決めたはずなのだが、その時、誰も何も言わなかったのだろうか。これは詐欺に見えますよって。ハンナ・アーレントが言うように、巨悪があるのではなく、普通の人間が、少しずつずれたり黙ったり見ないふりをしたりすることで、とんでもない事態は起こるものだ。


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    事業構想大学院大学 特任教授

    特別利益として計上とあるが、 担当者だけではなく 組織としての関与が考えられる。 誰かが「変だ」という声をあげられなかったのだろうか?
    大変残念な企業のモラル。


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