HOYA元社長遺族が申告漏れ 相続財産90億円、追徴50億円
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HOYAの元社長の相続で90億円の相続税申告漏れ。こちらの記事だけでは何があったか解りかねますがもう少し詳しい記事がありました。
https://www.sankeibiz.jp/business/news/210418/bsm2104181032002-n1.htm
HOYAの元社長は自身の持つ株を現物出資でエス社に移管、その後エス社は子会社に株式を寄付、エス社の株式を親族が相続したが、その際に税務上の類似業種比準価額を使用したと思われる。
税務上の相続税評価額には、原則として時価純資産価額と類似業種比準価額があり、会社規模に応じて上記評価方式の折衷方式などの組み合わせで、二種類のうちから有利な方を選択できる。本件はそこで類似業種比準価額を採用したが、国税が明らかに不適当ということで評価方式を否認した模様ですね。
これは、株特外しと言われるスキームで莫大な相続税を圧縮できる可能性があるスキームです。何故なら本来は株式をメインで保有する会社は株式特定保有会社というものに該当し、ほぼ時価純資産価額の評価しか認められていないのですが、本件はそこを外すスキームを使ったと思われます。
国税がルールを無視して良いのか、という考えもあるでしょうか財産評価基本通達6項では「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定められています。伝家の宝刀と言われる通達でようは「ルール通りの評価が不適切なら評価し直すよ」というものです。
ですので、税務はルール通りならなんでもありかというと、実態基準で判断されることがあります。何でもかんでもということではありませんが、組織再編や相続税評価等はルールの隙間を狙った租税回避のようなスキームを作ることが出来てしてまうので、最近の国税のスタンスとしてはやりすぎていると否認してくる、という傾向がみられます。
(追記)
マニアックな話ですが、本件は株特外しではなくて、エス社は純資産価額で評価した上で、子会社の評価で類似業種比準価額を使ったようです。これは理論上は問題ないと言われていますが、評価が不適当であればやはり否認されてしまいます。税務の評価はそもそもが低い金額になるようになっていますので、やりすぎたスキームは租税回避と取られかねないので注意が必要です。素朴な疑問。相続税の算定・納付の際に税理士にお願いしなかったんでしょうか...?
で、お願いしたとして。本人たちは真っ当に払ったつもりなのに追徴までくらってしまった場合、これは税理士が責任を持つものなんでしょうか?そもそもの妥当な納税額は納付するとして、加算分って税理士に請求したりするものなんですかね?
という事を考えると、金額の大きな納税の場合、企業体力的な意味で大手を選ばないと危険という事なんですかね?倒れて加算分の回収ができないみたいな...。