電動キックボードなど小型乗り物を3分類しルール策定へ 警察庁
NHKニュース
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三分類のうち、「小型低速車」が運転免許が不要となる方向なのが重要。
これで日本ではLOOPさんなどが手掛ける
電動キックボードが新たな交通手段として存在を確立できる。
①最高速度が時速6キロ以下で、大きさが電動車いすくらいの自動配送ロボットなどを「歩道通行車」と位置づけ、歩道での走行が可能。
②時速15キロ以下の電動キックボードや、電動式の立ち乗り二輪車「セグウェイ」などについては、運転免許が不要の「小型低速車」と位置づけ、自転車専用レーンなどでの走行を認める。
こうした製品については、ヘルメットの着用を義務化するかどうかは、引き続き、検討することにしています。
③時速15キロ以上の電動キックボードなどについては、原付きバイクと同じ扱いで運転免許が必要で、ヘルメットの着用を義務づけて車道のみを走行できる。時速15キロを境に電動キックボードは免許の有無が変わり、自転車レーンか車道を走るかが変わる。これはユーザーも結構混乱しそうですね。