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国側「性風俗業は不健全」 コロナ給付金除外で初弁論

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  • エネルギーアナリスト/ポスト石油戦略研究所代表

    国側の発言者は性風俗行ってないのかな


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    参議院議員(東京都選出) ブロガー

    風営法の趣旨を全否定する主張をしてませんか、国側…。本件は引き続き国会でも取り上げていきます。


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    小説家

    改めて明言された国の差別の理由が酷い。生きていくのに必要な給付金だろう?


  • Lawyer

    どんな文脈で述べられているのかにもよりますが、風営法との平仄が気になります。

    (※正確な解説は逐条解説などに譲ります)
    いわゆるデリヘルなど「性風俗関連特殊営業」について規定する風営法は、

    ①「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」
    ②「風俗営業の健全化に資する」

    を立法目的として掲げています。

    ①との関係では、性風俗がそもそも本質的に不健全な産業ということであれば、その存在自体が「善良の風俗と清浄な風俗環境」を害すると考えられるので、法律で一律禁止すべきとなるはずでは?

    ②との関係では、風営法1条に書いてあるのは「風俗営業」の健全化であり、「性風俗関連特殊営業」の健全化ではない点との関係が気になりました。

    デリヘル営業は届出で足りる一方(行為の禁止を解く「許可」ではなく「届出」です)、「風俗営業」であるキャバクラは営業「許可」が必要です。
    形どおり読めば、風営法上、キャバクラの健全化はスコープ内とされつつ、デリヘルの健全化はスコープ外とされていることになります。
    その理由が、「デリヘル営業は届出で足りるのだから、わざわざ健全化に資することまで規定する必要はないでしょ」という価値判断に基づくものだとしたら、「本質的な健全性」はキャバクラよりもデリヘルの方が高いと言えてしまうのでは?

    素朴な疑問として、このあたりの説明はどう展開するのかと思ってしまいました。


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