クレイジー君、不服申し立て 当選無効を受け埼玉県選管に
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注目のコメント
戸田市選挙管理委員会が公表している決定書(24p)をさっと読んでみた。
不服申し立てがなされることも想定して、かなり客観的な事実の積み上げを行っている。
本人が、居住証明をきちんと行いたいのであれば調査要求に対して、誠実に対応すべきであるし、それが議員として、自治体を正す側の姿勢であると私は考える。
その姿勢なく、客観的な居住証明が明らかにできない現状においては、当選無効を言い渡されても反証の余地はないものと考える。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
第九条
3 日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
5 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
「市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するもの」
→この引き続き、以降の条文は、クレイジー君にとって論証できる証拠がない。