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NZ金融業界に気候変動の影響開示を義務化、世界初の法案提出

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    日本IBM サステナビリティ担当 シニア・マネージング・コンサルタント

    ニュージーランドのTCFD提言に基づく開示の義務化の公表(2020年秋)は確かに世界初と言われていました。しかし他国も決して後れを取っていません。

    例えばフランスでは、TCFD提言が公表される以前からエネルギー移行法により上場企業・銀行・機関投資家に対し気候変動関連情報開示を義務化しています。イギリスでは25年までに業界に限らず非上場企業も含め全体で情報開示を完全義務化することを目指しており、21年1月から主要企業を対象にTCFDに準拠した開示を義務付けました。カナダも大企業に対しTCFDの提言に沿った情報開示の義務付けを予定、オーストラリアなどでも義務化提言が出ています。米国も先日、バイデン大統領が気候変動問題に関連する情報開示を企業などに義務付ける大統領令を出す方針であることが明らかになりました。

    義務化とするのか自主的な開示とするのか、上場企業のみとするのか業界を限定するのか全ての企業に何らかの対応を迫るのか、TCFD提言をもとにするのか他のイニシアチブや規制に準拠した情報開示とするのか、義務化に対応できる能力のない事業者への対応や情報開示が目的化する可能性、対応できない事業者にどう対処するのか等、様々な論点がありますが、多くの先進国で義務化に向けた議論が着々と進んでいることは事実です。


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