【資料写真】京都信用金庫の支店(京都市南区)

【資料写真】京都信用金庫の支店(京都市南区)

 LGBTなど性的少数者のパートナーを公的に認める動きが広がる中、京都信用金庫(京都市下京区)は5日、住宅ローンを利用する際の配偶者の定義に「同性パートナー」や「事実婚」を含める対応を始めた。

 京都信金はこれまで、夫婦や同居家族を住宅ローンの連帯債務者として認めてきた。事実婚のカップルや同性パートナーを配偶者と位置づけることで、連帯債務での借り入れや、2人で借入額を分割する「ペアローン」の利用が可能となる。

 これにより、それぞれが住宅ローン控除を受けられるほか、団体信用生命保険に加入できるといった利点があるという。

 利用には、同性パートナーに対して自治体が発行する証明書や「未届の妻(夫)」などの記載がある住民票の提出が必要。すでに京都信金の住宅ローンを利用している人の組み替えにも応じる。

 住宅ローンにおける同性パートナーへの対応は、大手銀行など他の金融機関でも始まっており、滋賀銀行は2018年から導入し、すでに利用されたケースがあるという。

 京都信金の営業エリアでは、京都府内は京都市、亀岡市、大阪府内は枚方市、交野市、大東市に同性パートナーに対する自治体の認証制度がある。榊田隆之理事長は「SDGs(持続可能な開発目標)でもある平等確保の観点から取り扱いを始めた。私たちが取り組むことにより、自治体側にも対応を促す一助になればうれしい」と話した。