わいせつ教員対策強化 免職理由を官報に記載義務づけ 文科省
NHKニュース
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引用)文部科学省は教員がわいせつ行為などで懲戒免職になった場合、その理由を官報に記載することを今月から義務づけました。わいせつ行為などによる処分歴の有無を把握できるようにして、対策強化につなげたい考えです。
中略
具体的には「18歳未満の人または勤務先の学校の児童や生徒へのわいせつ行為やセクハラ」、「それ以外のわいせつ行為やセクハラ」、それに「交通違反や交通事故」、「職務上の不正行為」、「その他」の5つの区分で処分歴が記載されます。良き流れです。
メディアサーチやその他合法的な手段を駆使して調査しなければ分からなかった犯罪歴などを、採用側が容易に調べられるようにする観点からも大切だし、わいせつ教員が増えないよう抑止力もなる可能性もある。