セブン、係争店舗の駐車場に出店へ…「実力行使だ」元オーナー側反発
コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン・ジャパン」は26日、加盟店元オーナーに明け渡しなどを求めて提訴している大阪府東大阪市の店舗の駐車場に、別の仮設店舗を開店する方針を示した。この日大阪地裁であった訴訟の口頭弁
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株式会社セブン&アイ・ホールディングス(英語: Seven & i Holdings Co., Ltd.、通称表記:セブン&アイHLDGS.)は、セブン-イレブン・ジャパン、イトーヨーカ堂、そごう・西武などを傘下に持つ日本の大手流通持株会社である。日経225及びTOPIX Core30構成銘柄である。 ウィキペディア
時価総額
5.00 兆円
業績

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本部は、自社の利益を考える上では、店舗のコスト(人件費、光熱費他)への考慮は必要なく、したがって「大量に仕入れさせて、余れば廃棄させると利益が上がる」、「深夜等に店を閉めさせても本部にはメリットはない」、「店舗増加は単純に望ましい」ということになります。
本部にとっては、店舗での欠品は機会損失が伴うために最も望ましくなく、店舗に大量に買わせて廃棄させた場合、利益が増加します。見切り品値引は(仕入れが減るため)望みません(以前は契約で禁止としているところが多かったようです)。こういう事情から、契約を理由に、厳しい態度で、「契約遵守」を要求しているようです。
しかし、本部の優越的地位が原因となり、度々問題が発生しています。また、環境意識の高まりや、オーナーの家庭の事情などの場合でも、「容赦がない」ため、この問題が社会的に取り上げられることも珍しくなくなりました。見切り品値引きも、社会的に批判を受けたことから現在は一部許容されるようになりました。
今回のケースでも、「契約が優先」されると思われますが、独占禁止法等の法令に違反する内容が含まれていたり、社会通念上の著しい問題があればオーナー(店舗)側に分があるかもしれません。ただし、もし記事中の土地(駐車場)を本部が所有しているのであれば、他の法規で問題がないことを前提として、元オーナーの言い分が通るとは考えにくいと思われます。
ただ、現状の「コンビニモデル」は、まもなく限界を迎えるかもしれません。
元々、コンビニのFC契約は圧倒的にジー側の負担が大きな契約です。
そのため、1990年代からコンビニのFCオーナーと本部間の不公正取引の是正について裁判が起こっていました。
本文の件は意地の張り合いのようにも思えますが、「現代の奴隷」と言われるコンビニのFC契約は是正されるべきだと思いますし、このような意地の張り合いで本当に必要な議論がうやむやにされる事を危惧します。
2008年時にコンビニFCの現状
https://www.zenshoren.or.jp/gyoshu/service/080908-06/080908.html
つまりオーナーさんはセブン店舗の不法占有を行ないながらセブンの商標やシステムの不法(無権原)使用を続けながらセブンロゴを掲げて消費者にセブン以外の独自商品を売っていたんですね。これは消費者を騙すものでしょう。
つまりオーナーのやろうとしていることは法律的にも商倫理的にもおかしいとわたしは思います。
オーナーさんが自己所有の店舗でセブンの看板を外して独自ピシネスをやろうというのならまだわかります。それを止める権利はセブンにもありゃしません。
しかし他人の物件を不法占有して消費者を騙して勝手に自分の商売をするというのはどうなんでしょう。どこか「正義感」のようなものが通奏低音としてオーナーの主張にもマスコミの論調にもありますが法律的にも商倫理的にもこれのいったいどこが正義なんでしょう。
たとえ法律論は百歩譲ったとしてもです。わたしは商倫理的に納得しがたい。オーナーさんの言っていることはセブンのブランドと品質とサービスを信頼して来店する消費者を馬鹿にしているように思えてならないんですよ。