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ドコモ、「アハモでギガホ勧誘」景表法違反か

東洋経済オンライン
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    専修大学 商学部教授

    景品表示法違反については、「ドコモのサービスの紹介」との位置づけで看板を設置するだけではそれにあたりませんが、記事中にあるように、「あらかじめドコモに乗り換えておいたほうが他社からアハモに移るよりもラクだという説明が著しく虚偽」ならその可能性があると思います。

    極めて悪質か・・・については、そうは思えず、むしろ、ドコモ本社の販促プランの手法が単純過ぎて、倫理的な問題もあると思われ、先行きを心配してしまうレベルです。こういう販促が「販社に響く」ことを見越してそうしたのであれば、業界全体がいかがなものかと・・・

    この販促の狙いは、まずドコモに切替えさせて、その後自分でネットで申し込みが出来ない場合、または切り替えを忘れている場合、ずっと「フルサービスユーザーとして『カモ』にしたい」ということですね。それを目的として街頭で「フック」にかけるのですね。一部はアハモに移行しないので、そこから利益を得る。その流れがうまくいった場合に対し、ドコモが奨励金を出す。(記者さんにスッパ抜かれた資料に「ギガホ契約率の評価の導入」の文字が見えます。=後に取りやめだそう)

    ドコモは「アハモ以外」が属する優良顧客を増やそうとしていることは明らかですから、消費者としてはドコモなら「アハモ」が圧倒的に良いのでしょうね。(逆に思います)

    企業側の目線では、「(利益の出やすい)大容量プランに誘導させたい」ことはわかります。しかし、アハモの看板を大きく掲げるなど、誤認させる手法をとることには結局はデメリットしかなく、正直な販促活動をする必要がありました。

    【追記】同社販促用語の「フック」は顧客蔑視に見られるとの、当初の記述に関し、「平時でも使う用語」との指摘を頂きましたので、当該部分を削除・訂正しました。ただ、アハモと店頭契約は別物なので、両者を「フック」で関連付けるほど、記事にあるように違法の可能性が高まりますので、望ましくはないと思います。


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    株式会社ARIGATOBANK 代表取締役CEO / 東京都 デジタルサービスフェロー

    目玉商品をフックに顧客に来訪していただいて、アップセルを狙いに行くというのは、販促施策としては、当然に行われている行為ですが、今回のケースのように、ahamoをフックに勧誘して別商品を契約させておきながら、後々当該商品への切り替えはしないというのは、極めて不誠実と言えるでしょう。

    せっかく良い料金プランを作っても、旧来型の売る側に有利な商品を押し込むような販促施策しか出来ないのであれば、プリインアプリだらけだったり、レ点で不要なサービスを契約させていたころと、体質としては何も変わってないということになってしまい残念ですね。


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    株式会社ロケットスター 取締役 共同創業者

    景表法違反というだけですね。特に優良誤認は稚拙すぎてある意味すごい。
    悪質というのは違法スレスレの、バレにくい手法の場合使われるべきで、これは単なる法令違反でしょう。
    悪質というなら絶対に必要じゃない人に月額課金させる代理店のレ点ビジネスの方が合法な分悪質かと。


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