日本アジアG、買収防衛策を発動 旧村上ファンド系に
日本経済新聞
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注目のコメント
過去に何度かこのTOB等についてコメントしているので、続報をピック。
一般株主に新株予約権を割り当てする一方、TOBをかけているシティインデックス社には別の種類の新株予約権を割り当てる模様。
シティインデックス社に割り当てる新株予約権には特殊な条件(20.5%以下にする等)があり、その条件を守らない限り普通株式には実質的に交換できないようです。
一般株主の分は発行済株式数が増加するので、シティインデックス社が条件を守らない限り、同社の持株比率は大きく低下する(希薄化する)というもののようです。
参考:
会社側の発表(新株予約権発行の概要(理由なども))
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/ctiuds/
私は初めて見ましたが、いろいろと難しい論点がありそうです。
仮に、シティインデックス社側が差し止め請求等をすると、裁判所の判断が出てくることになりますが、どうなんでしょう。M&A関係の法律家の皆さんの見解を聞きたいところです。
※投資判断は自己責任でお願いします。