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同性婚を認めないと「違憲」判決は、なぜ画期的か

NewsPicks編集部
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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    取材していただきました。
    補足としてですが、今回の判決の「憲法14条(法の下の平等)違反」の内容をもう少し書いてみます。
    ・そもそも憲法は婚姻制度の具体的な構築を国会の立法裁量に委ねている。
    ・異性婚には、婚姻届の提出によってさまざまな法的効果がある(ように立法府が制度を構築している)
    ・同性婚にはそれら様々な法的効果の一部も実現する法的手段がない
    ・もちろん、婚姻制度をどう作るかは立法府の裁量だが、流石に同性カップルに、異性婚に認められている法的効果の一部すらも実現させないのは裁量を逸脱している
    ・よってこの区別的な取扱いは不合理な差別であり、憲法14条違反である

    したがって、これから立法府が同性婚をどう制度構築していくかはその裁量に委ねられており、異性婚と全く同じ制度にせず、色々な方法を模索することができることを意味します。まだまだ進むべき道は長いのです。


注目のコメント

  • 専修大学・経済学部(国際経済) 専任教員

    同性婚は選択的夫婦別姓と並んで、現在の家族法で確保されていない大きな欠缺(法的な不備)と言われています。
    だからこそこうした憲法解釈を争う訴訟が起きるわけですが、通常同性婚を現行憲法で合憲と解釈する上では24条の「両性」の解釈を変える形を取ることが多く、だからこそ反対派が納得出来なかった部分がある訳ですが、今回のように「両性」という言葉は男女の異性婚を想定していながら、当時は同性婚に対する議論がなされていないので禁止しているとは言えないとする中で、不平等ではあるので違憲とする切り抜け方は流石だと感じました。
    確かに昭和憲法が制定された1946(昭和21)年頃、この条文はある種唐突に出てきたとされ、その文言を事実上提案したとされるベアテ・シロタ・ゴードンさんがこの文言で対峙していたのは「妻ハ夫ノ家ニ入ル」に象徴されるようにあくまで明治民法の家制度であったことは有名な話です。当時はこの条文制定時の議論の中で、家ではなく当事者の意思に基づく必要性と、それに反対する日本の明治時代に法的に強化された家制度とのせめぎ合いはありましたが、同性婚に関する議論は確か無かったと記憶しています。
    とすれば、そこで禁じていると説明するのには確かに無理があります。
    この文言が両性となったのも、当時は2人とか当事者2人とか書けば、家長が必ず介入する(夫側の家長の男性と、夫の2人で、当時の家長は当事者と主張する可能性があった)からに他なりません。

    記事で取り上げられているような入院患者への見舞い・弔問の在り方や家屋の購入などは確かに大きな支障です。
    この在り方を基にすると、焦点は憲法24条でなくあくまで14条ということになります。これは文字通りの欠缺として争う形になります。

    この在り方に関して気になる点として、次のものが挙がります。
    現行の家族法は一夫一妻制を想定して作られているので、例えば多夫多妻制のような形は認められていません。一夫多妻制とかは平等とは言えないので、そこが今回の判例からの解釈で認められることは無いでしょうが、当事者が合意した上での多夫多妻制など1対1でないパートナー制度については、パートナーとの1対1を選択するかそうでないかの選択をする上で大事な観点になりはしないでしょうか。


  • 建築的デザインユニット 3--lab

    訴訟と判決の内容が分かりやすく書かれていて、ずぶの素人でも理解できた気がします。ロジックには破綻がなく、なるほど、と思いました。

    私は同棲期間なく、結婚してしまったので、事実婚の経験がありません。だからそこで生じる不自由さは、実際のところ理解できていないのかもしれないです。

    ときに、夫婦別姓について、私は本人が選べばよいのではないかと思いますし、ハイフンで旧姓と新姓をつなぐという方式もありではないかと思っています。今、法的に夫婦別姓が認められていない中、仕事で勝手に旧姓を使っているのですが、それは結婚前にお世話になっていた方との関係や、夫と仕事場でかち合うときの問題(建築の仕事なので、現場で「奥さん」といわれると、クライアント夫人なのか誰なのかが混乱する)だけで、特に主義主張というほど強いものでもないんですけど、正直、めんどくさいです。独立した最初の年に、新姓と旧姓の私が同一人物であることを証明するものが戸籍謄本?抄本?しかなくて、わざわざ手続きして取りました。又、今も大学では芸名扱いになっているので、給与明細が「様方」で届きます。そんなときは、法律通り、さっさと新姓に変えておけばよかった、ともやもやします。

    同性婚も同じだと思っていて、結局、和食が好きな人が和食が好き、イタリアンが好きな人がイタリアンが好きだと言っているに過ぎないのではないでしょうか?それを「絶対中華だ!」と頭ごなしに言われたら、そりゃもやもやもします。

    大きな流れは世論が決めるのでしょうけれど、自分自身の身近にあるもやもやを、今一度考えてみる必要があるかなと思います。


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