>米国の訴訟においては、裁判の審理の前にお互いが証拠を開示して争点の整理を行うため、証拠となりうる電子データや書類を、適切な手続きに則って期日までに提出しなければなりません。とりわけ電子データを取り扱う作業はeディスカバリと呼ばれ、日本の企業であっても米国でビジネスを展開していれば、日本の本社やデータセンターなどにある電子データすべてが証拠として開示対象になることがあります。ひとたび訴訟に巻き込まれると、訴訟上不利な状況を生み出さないためにも、膨大な情報の中から早急に、かつ適切に必要な情報を仕分けなければなりません。
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