“コロナ治療薬開発”の2社 金融商品取引法違反か
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記事中、「株価の動きが不自然」の部分に注目です。同社の関係者が同社の株式を高値で売却(インサイダー取引)したことが示唆されていますので、これが立証されれば、この点で金融商品取引法違反容疑で立件される可能性がありますが(金融商品取引法第166条 会社関係者の禁止行為)、調査の段階なので何とも言えません。
一般論ですが、企業から「研究開発計画」について、ベンチャー・大手企業を問わず、普通に発表されていますが、ほとんどの場合、なんら問題に問われません。医薬品の場合は、企業が発表した「計画」が延期、中止、失敗は日常茶飯事です。
そもそも、金融市場は「バイオ」関連の「不確実性の高い動き」に反応しすぎだとは思います。「市場インパクト(想定売上・利益)、開発期間や成功確率」の目算が立てられないと株価の想定は難しいはずですし、発表される「技術」がとりわけ画期的でもないのに、(単に公表されて)急に株価が上がったりと、傍目では「異常」にみえることが頻繁にあります。ここで、もし意図的な操作をしたいと考える「悪人」がいるなら、ちょっとした見込みで急上昇しやすい「バイオ株」は狙われやすいと思われます。
「治療薬の開発」が「実際に行われていた」のなら、これをウソだとする立証は難しいと思われますが、相当する容疑は「偽計」=「他人に『錯誤』を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を用いること」にあたります。
同第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等・・・の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
「元首相が宣伝に・・・」は、宣伝要員として雇われて広報活動をしたのであれば、元首相はむしろ被害者でしょう。(インサイダーに関与したのであれば、話は別ですが、その点は記事からは確認できません)
バイオ・ベンチャー、製薬企業にとどまらず、一般に、企業にとって好ましい情報は見込み時点で出されますが、好ましくない情報は適時開示されていないことが多いと思います。この点については問題があろうかと思います。去年の4月時点で、「アビガン」でさえ臨床試験が順調に進まないのはわかっていたので、ましてやベンチャーがうまくいかないのは予想すべきだとは思われる。
本当にうまくいきそうならCDCやビル・ゲイツが資金提供してくれるはずだ。