当選無効か失職かの違いがここで出てくる。失職ならそれまでは有効なので、返す必要はまったくない反面、それだと今回の事案のように引き伸ばしが出てくる。 本来、こうした事案は失職でなく当選無効に近い扱いが必要で、でも生活費その他の分もあるので完全な返還は難しいことから、本人の行動とは事実上無関係な特定の事案(例えば逮捕とか起訴とか辞職勧告決議とか)の段階で一旦諸々支給停止とし、停止期間は生活の必要上副業を認め、無罪その他で該当分をお支払いする等のあり方を取るべきもの。
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