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その上で、各社が従業員向けサービスとして手厚い対応をすることは良いことだと思います。ワクチンの普及のためにも、ワクチン接種のためのハードルが下がることは良いことだと思います。
一方で何らかの事情でワクチン接種ができない人への「いじめ」がないような対策も考えておきたい。
現実的には、広い意味で感染症で仕事を休む時の扱いは、就業規則の内容によって、(1)有給休暇扱い (2)欠勤扱い(有給休暇が与えられていないケース) (3)(有給休暇とは別の)病気休暇のケースと、大きく3つに分かれると思います。(企業との就業規則を受け入れて就業している場合は、従う義務があります)
単に軽傷や予防的治療での医科・歯科通院の場合は、(1)または(2)の扱いのところが多いと思われます。インフルエンザワクチンの接種の場合も同様だと思います。
そこで、記事は、2つの解釈が考えられます。
(a) 有給休暇のある従業員が「有給が使える」ことを指している場合
理由を問わず有給が取れることを考えると、「欠勤扱い」としないが、「有給休暇」をとってくださいと単に言っているだけのことですので、当たり前のこととしてニュースに値しません。
(b) 有給休暇のない従業員の場合、または、有給休暇がある従業員が「有給を使わないでコロナワクチン接種ができる」ことを指している場合
「本来は『欠勤扱いか有給取得での対応』のはずだけれども、コロナワクチンの接種に限り、会社はその時間の給与を支払います(勤務免除 ※)」という、特例的な「対価」を、企業が従業員に対し(折衝も経ず)新規に与えたということになりますので、従業員には恩恵となります。(※ 有給休暇と勤務免除は異なる概念です)
気持ち的には、社員に気持ちよく働いてもらうためにも、また国の防疫戦略に社会貢献するためにも、企業は「固いこと」を言わず1~2時間程度の「有給の外出=勤務免除」を与えたほうが良いと思います。コスト的にも、有給休暇の処理などをするコストを考えるとその面でも得策ではないと思います。