Facebookの顔認識技術めぐる訴訟、約690億円の和解額で決着
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生体認証情報の使用が州法違反を理由に集団訴訟が提起されていたところ、6億5000万ドルでの額で決着したというニュースです。
米国では、州法レベルでのプライバシー保護法であるCCPAを皮切りに、複数の州でプライバシー保護法制の整備が進められています。また、業界・産業別の規制法でも個人情報の取り扱いが規制されています。そのため、米国で個人情報を取り扱うビジネスを進める場合には、このような規制法の制度の違いに十分注意する必要があります。
Facebookが個人情報の処理でこれだけ世界中で問題の渦中に立たされるというのは、リーガルの機能がサービスに追い付いていないのか、そもそもコンプライアンス意識が低い会社なのかという疑問につながります。Facebookの企業規模だとこの程度の和解金は大したことがないのかもしれませんが、ターゲティング広告目的のサードパーティークッキー排除の流れなども考慮すると、収益源の制約が厳しくなるなかで、今のようなガバナンスを続けていては今後のビジネス展開が憂慮されます。