視聴できぬテレビも契約義務 NHKが逆転勝訴―東京高裁
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大学時代からのテレビのない生活が10年目に突入しました。情報はニュースアプリやYouTube、tiktok等のメディア媒体で個人もマスメディアも含めて入手できます。(何ならApple Watchに速報通知が来ますね)
見たいテレビの民法コンテンツもだいたい円盤やネット配信されます。
もしテレビがあっても、私はほとんど家にいない生活なので、タイムリーに情報は入手できないし、欲しいときに欲しい情報が入手できません。
私はパブリックデザインが専攻でした。
パブリック(公共)は対象の要素を秩序化することと個性化することに帰結します。
公共放送はまさに時代の事象をこの対象にしなければいけないところ全くだめだめです。(番組コンテンツではなく情報の提供プロセス) 法の枠組みがまさにレガシーとなっているのでしょう。
従って、公共放送の公共が時代に即していないのをみんな分かってて、法をいじろうとしないか いじれないか、この構造が問題なんだろうと感じます。
注目のコメント
放送法自体の合憲性は2017年の最高裁判決で判例ができあがっており、こちらの訴訟は放送法の中にある「受信設備を設置したら契約しなければならない」の何をもって「設置」とするか、の争いです。が、法律の文言の解釈をめぐる争いとは別に、私たちにとって公共放送が持つ役割は何か、NHKはその役割を果たしているか、公共放送と政治の距離感をどう考えるか、など、公共放送のあり方そのものについての議論がもっと深まっていくといいと思います。
もう法律論では解決できなくなっているのでは。法的にいくらNHKが正しくても、感情的にはNHKなんて見たくない、金も払いたくない、という人たちだけでなく、やっぱりNHKの受信料っておかしいよねという人たちが増えていってしまうのではないでしょうか。
このままではNHKを見たくない人はもちろん、NHKで働く人も、NHKを見たい人も、どうでもいいけど金は払わされてると感じてるひとも、みんな不幸になります。
NHKの公共性とは?NHKが果たすべき役割は?NHKの適正規模は?受信料の適正価格は?など、現在の放送法を絶対の前提にしないで、根本から議論しないと、NHKなんか嫌いだという人がますます増えていくような気がします。これはテレビ業界を揺るがす
大事件になりかねないですね…。
テレビ離れが進む風潮に
さらに拍車をかけてしまうかと。
消費者が『選んで』エンタメに課金する時代に
企業側が課金を『強制』するなんて
今の時代ナンセンスですよ。