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どこでも栽培可能!?「農業イノベーション」
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経済産業省担当者の無知から来るGOTOキャンペーンの制度設計が、電通への委託費に関する社会的批判により、結果的に国土交通省にぶん投げられてしまったことに、意図と効果のずれが出たことに問題がでたのでしょう。旅行業法は消費者保護にあり、実旅行者への保護にあります。規制運賃た届け出宿泊料金の下では、サービス提供業者が勝手に料金を上げ下げできません。パック旅行は旅行業者が価格を自由に決められますが、決めた料金を人により差別することはできませんから、結局、GOTO補助金は価格を変更することなく、実利用者に提供するという構成をとらざるえません。国税庁の見解でも、GOTO補助は旅行者の雑収入になっています。しかし、補助の狙いは宿泊業者や旅行業の救済にありましたから、制度と実施のずれが出てしまったのです。こんなことは観光庁の担当部局が制度設計すれば、ツアーとは切り離して観光業者への直接補助で行ったでしょう。そうすれば、人出とは無関係に業界補助ができたのです。

従って、GOTOを中止した時のキャンセル問題も、旅行業法は消費者保護にありますから、標準約款で1週間前までは無料のキャンセルを認めていますから、コロナに関係なく、業界にはお金は落ちないようになっていたのですから、事前にこれに措置も考えることができたでしょう。

最後に宿泊業者ですが、日本の宿泊業者、特に旅館は、飲食業者です。従って、飲食業者として、厚生労働省、農林水産省の下で、飲食部分の救済を考えればよかったのです。もっとも日本の旅館業者は、実態が飲食業者であるにもかかわらず、宿泊業者として自分たちを自己認識していますかから、ずれが大きくなってしまったのです。