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政府は19日の閣議で、今後民法上の成人となる18、19歳を18歳未満とは別の扱いとする「特定少年」と位置づけ、厳罰化する少年法改正案を決定した。家庭裁判所が刑事処分相当と判断して検察官送致(逆送)する対象事件を拡大し、起訴後は成人同様に実名報道を認める。適用年齢は「20歳未満」を維持した。
成人年齢を18歳以上に引き下げる改正民法は2022年4月に施行される。政府は改正案を今通常国会で成立させ、改正民法と同時に施行したい考え。
改正案は、18、19歳は民法上の成人となって新たな権利を与えられる一方、未成熟で可塑(かそ)性(今後変化する性質)が高いとの考えから、18歳未満とも20歳以上とも別の扱いとする「特定少年」と位置づけた。その上で全件を家裁に送致する仕組みを維持しつつ、厳罰化を図った。
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