約束手形利用26年までに廃止へ 下請けの資金繰りを改善
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ベンチャー企業の若手経営者から「手形の実物を見たことがない」と何度も言われたことがあります。一方、建設業界と出版・印刷業界はいまでも手形が多く流通しています。
「大企業にインターネットの活用を含めた振り込みなどへの移行を促し、下請け企業の資金繰り改善を狙う」という目的は良いことだと思います。建設業界にはかなり当てはまる話でしょう、しかし、出版・印刷業界の場合だと、発注者の出版社の方が会社の規模は小さく、下請法の対象にならない場合が多いです。手形がなくなっても今までの手形サイトと同じ期間で支払サイトを決められると、「手形」という物がないだけに逆に心配なことが増えるだけということもあります。
また、出版社の場合、書籍を印刷してから現金が回収できるまでのタイムラグがあり、それを無視して支払え、とも言えないです。
方向としては賛成ですが、5年間でクリアする問題をきちんと潰す必要はありそうです。
注目のコメント
これは、電子記録債権(でんさい)や、
一括支払信託も含めた廃止なんでしょうか。
そうじゃないと、紙の約束手形がこれらに置き換わるだけで、
資金繰り改善とは関係ないですけどね。
紙の約束手形だと収入印紙を貼る必要がある一方で、
でんさい等は収入印紙不要という謎の印紙税法がある関係か、
上場企業を中心に紙の約束手形は、
どんどんなくなってきていた印象です。
紙が残っているのは中小企業。
なので、約束手形廃止となると、
でんさいや同様のサービスを提供している金融機関には
大きなビジネスチャンスになるでしょう。
追記
NHKニュースの方を見る限り、でんさい等はそのままみたいです、
単なるペーパーレス化ですね。
印紙税収入が減るけど、財務省がOKだすのかな?
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210218/k10012873001000.html
なお、ペーパーレスな同様の商品で、現金化の期間が長いものもあります。
過去にサイトが180日の一括支払信託を見たことがあり、ビックリしました。
上場会社から上場会社への支払いだと下請法の適用が無いんですよね。
なお、下請法が適用される場合、120日手形は違法行為です。
90日でもアウト。約束手形はかなり時代遅れな印象ですが、不渡りになるとほぼ倒産になるので、資金繰りに困った企業でも優先的に支払うものです。
そのため、債権回収の1つの方法として使われていた側面も有ります。
単なる未払金の支払いが数日遅れても信用は失いますが倒産はしません。
ですがこの手形の期日は1日でも遅れると不渡になり、一気に債権者が押し寄せます。
このデジタルの時代に手形はかなりアナログだと思うので無くす事は賛成ですが、デジタル化で代用出来る様なものは有っても良いかと思います。かつて大学の重要科目の一つだった手形法はどうなるんだろう、、、といった問題はさておき、物理的な「紙」の搬送を前提とする約束手形が、デジタル化時代の実務にそぐわなくなってきていることは理解できます。
そのうえで、金融が超緩和局面だけではないだろうことを踏まえれば、電子手形(電子記録債権)の活用も含め、手形の利用に代わる、売掛金などを用いた短期ファイナンスのインフラを拡充していくことが求められるでしょうね。