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“コロナ感染での休業は無給” 東京女子医大の文書に波紋

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  • 生命保険会社 アクチュアリー

    労働者の立場からすると上から目線な点が気にさわりますね。
    私の所属先では、自身の安全を第一に優先して業務にあたるように、とのお達しが出ています。
    労働環境は経営者によって大きく左右されますね。


注目のコメント

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    Daddy Support協会 代表理事 産業医・産婦人科医・医療ジャーナリスト

    コロナ関連では女子医大は色々起こしてしまっていますね、、、

    これはかなり問題だと思います。
    もちろん、医療従事者は一般の方々より厳格に、自覚を持って日々の感染対策に努めるべきですし、特に感染ハイリスク行動を取らないことが求められるのは当然です。
    そして、一部にその自覚の乏しい医療従事者がいるのも残念ながら事実です。そういう規制という意味合いならまた、理佳可能です。

    しかし、もはや感染経路の特定は難しく、第三波では家庭内感染も多く見られています。
    例えば、病院より「多人数での飲み会は控えるように」と明らかな通知があるにも関わらず、行った結果、感染して休業となった場合は、債務不履行を指摘してもいいかもしれません。

    しかし、それであるならばその基準は明示すべきでしょう。病院として、現在の状況を鑑みて、このような行動は控えるように、と、「自粛」ではなく、「規則」化するべきです。
    例えば運転に関わる業務者が、服務前の飲酒が当然禁止される様に、ルールとして禁止するのであれば、労使合意の上でルールが制定されるのは社会通念を逸脱しなければ良いと思います。そして、それに反して感染し休業したならば、「懲罰」を与えるのは致し方ありません。

    しかし、基準も明示せず、あたかも経営側の裁量で使えかねない文面でこういうことを行うのは、労働衛生上も問題ですし、なにより「従業員は駒」としか考えていない態度の表れではないでしょうか。


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    専修大学 商学部教授

    基本的には、従業員の給与・待遇は、就業規則に定められるものであり、民事契約の範囲ですので、従来「(有給休暇範囲外の)病欠は無給」として契約されていたのであれば問題はないと思いますが、もしも、従来は傷病休暇が有給だったにも関わらず、今回内容を変更しての無給なら、労働条件の不利益変更にあたるため、個別同意が必要(労働契約法第9条)になり、違法です。(記事からは判断できません)

    また、院内感染を受けた「コロナ感染」であれば労災適応となるはずで、従業員は補償を受ける立場となり、こちらはまた別の議論になります。

    原則は上記の通りですが、医療従事者の確保が難しいと言われている中で、このタイミングで、(就業規則の変更の意図がないのであれば)このメッセージを出すことには「効果がない」ばかりでなく(従業員はそれくらいわかっています)、従業員の離職を促す原因になることが予想されます。マネジメントに優れたセンスを持つ方の「やり方」ではないですね。


  • 株式会社WILLCO 代表取締役

    病院の職場クチコミサイトを運営している立場です。

    ▼東京女子医大の職員の口コミ
    https://byoutenlab.com/hospital_infos/2247

    以前のボーナスカット及び看護師大量離職問題から日が浅い中での、今回の記事。
    また、当病院の医学部入試不正門問題も記憶に新しい人も多いのではないでしょうか?
    また、大学病院は基本的に、その機能面によって職員からの口コミは良くなる傾向にあります。
    しかしながら件の病院は見ての通り、内部からの辛辣な指摘が少なくありません。

    経営側の意識(特に労働者に対し)に問題がいまだ根深く残っているように思います。
    地域における医療・教育・研究としての重要な公的機関を担っているだけに、改善が切に望まれます。


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